定年後の、人生設計を確かなものに!フィナンシャルのプロ吉川先生の年金まるわかり相談室

第3回受給資格(カラ期間)

  • 加入期間が25年に満たない場合、 何か解決法はありますか?
  • あります。届け出をすれば加入期間を増やせるケースがあります。

エッ!受給期間が足りないなんて!

専業主婦は加入期間が足りないケースが多々あるので要注意。というのもサラリーマンの妻は、昭和61年(1986年)4月以降スタートした第3号制度によって保険料を払わなくても国民年金に加入していたとみなされるのですが、但し届け出が必要となっています。これを忘れて届けを出していない人が多く、加入期間不足になる人が専業主婦に多いというわけです。まずは社会保険事務所できちんと確認して、未届けの場合は届を出して第3号としての加入期間がつくようにしましょう。


また、第3号制度が始まる前にサラリーマンの妻だった場合は加入義務がなかったので、救済策としてその期間を加入期間とする特例「カラ期間」があります。まずは社会保険事務所に確認しましょう。


【check】 カラ期間を使うケース

もしあなたの年金の加入期間が足りないとわかったら…

それでも加入年数が足りない時は、加入義務のない60歳を過ぎても、本人が希望すれば年金に加入することができる「任意加入」の制度を利用しましょう。60歳から64歳までの「任意加入」は加入期間を延ばすだけではなく、受給額を増やすために加入することもできます。65歳まで国民年金の加入を延ばしてもまだ足りない場合は、最高70歳まで「任意加入」ができます。こちらは年金の受給資格を満たす為の特例なので年金を増やすための加入はできません。また、25年の受給資格を満たした時点でストップとなります。


次に以下のケースの方は要注意なので社会保険事務所で確認してください!


1.夫が転職したことのある人
夫が会社を辞めて次の会社に入るまでの空白期間は、夫婦ともに第1号の国民年金になります。次の会社が決まると、夫は第2号になるので、それに応じて妻も届け出をする必要があります。しかし、届け出を忘れると妻は第1号のままとなり、年金を納めていないという処理がされてしまいます。


2.専業主婦になる前、ほんの短い期間でも会社勤めをしていた経験がある。 専業主婦になったら第3号の届け出が必要です。していないと、年金手帳は第2号のままとなり、年金を納めていないという処理をされてしまいます。


吉川先生

吉川 浩一 (よしかわ こういち)
1956年(昭和31年)生まれ。牡羊座A型。

大学卒業後、大手住宅メーカーで13年営業、その間の累積販売棟数202棟!その後、営業課長、営業所長を歴任、通産で1000棟以上の自宅建築にかかわる。
2002年、Mr,FP Profes
sionalsのメンバーとして独立!L.R.コンサルティング株式会社、設立。年間500件以上の個人向けコンサルティングと全国で100本以上の講演活動を精力的にこなし、「人生の夢や目標を実現する」ためのホームドクターとして活躍中! 現在、L.R.コンサルティング株式会社 代表取締役
http://www.lrc.jp/

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